宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月12: 賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.ゴルフ場経営を目的とする土地賃貸借契約については、対象となる全ての土地について地代等の増減額請求に関する借地借家法第11条の規定が適用される。
  • 2.借地権の存続期間が満了する際、借地権者の契約の更新請求に対し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べた場合には、借地契約は当然に終了する。
  • 3.二筆以上ある土地の借地権者が、そのうちの一筆の土地上に登記ある建物を所有し、登記ある建物がない他方の土地は庭として使用するために賃借しているにすぎない場合、登記ある建物がない土地には、借地借家法第10条第1項による対抗力は及ばない。
  • 4.借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は建物が築造された日から当然に20年間存続する。

正解

3. 二筆以上ある土地の借地権者が、そのうちの一筆の土地上に登記ある建物を所有し、登記ある建物がない他方の土地は庭として使用するために賃借しているにすぎない場合、登記ある建物がない土地には、借地借家法第10条第1項による対抗力は及ばない。

解説

借地借家法に関する問題。ゴルフ場経営目的の土地賃貸借は建物所有目的ではないので借地借家法11条適用外。借地権者の更新請求に対し借地権設定者は遅滞なく異議を述べる(借地借家法5条1項)、ただし異議には正当事由が必要(6条)。借地借家法10条1項の対抗力は登記された建物が存在する一筆の土地の借地権についてのみ及び、庭としての隣接借地には及ばない(判例)。残存期間を超える建物築造に対し設定者が異議を述べない場合は築造日から借地期間が当然延長(7条1項)、20年は条文表現上の長期定型ではない。

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