宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月26: 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
  • 2.宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
  • 3.宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、C社の免許は取り消されることはない。
  • 4.宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。

正解

1. 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。

解説

宅建業者の免許欠格事由(役員・使用人の犯罪歴)に関する問題。法人の役員(非常勤含む)・政令で定める使用人(支店長等)が一定の犯罪で処罰されると免許取消事由(法66条1項3号、5条1項各号)。道路交通法違反は欠格事由の対象犯罪に含まれない(罰金刑では宅建業法・暴力的犯罪等のみ欠格)。脅迫罪・凶器準備集合罪・暴力行為等処罰法違反は罰金刑でも欠格。法人税法違反は禁錮以上の刑で欠格、執行猶予中は免許不可だが執行猶予満了で復権。

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