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27/50問
宅建業法
宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. 宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。
営業保証金に関する問題。営業保証金の取戻しは免許取消の理由を問わず可能(法30条)。信託会社は宅建業免許不要だが届出制で、国土交通大臣の免許を受けた業者とみなされる(77条2項)、ただし届出は供託の届出ではない別の規制。本店移転で最寄供託所変更時は、金銭のみの供託なら保管換え可、有価証券含む場合は新供託所への新規供託と旧供託所からの取戻し(29条1項)。不足通知から2週間以内に補填(28条1項)、通知日から起算であって発生日からではない。
平成25年(2013年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問27