宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月29: 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。
  • 2.建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。
  • 3.区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、当該一棟の建物に係る計画的な維持修繕のための修繕積立金積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金額の説明をすれば、滞納があることについては説明をしなくてもよい。
  • 4.区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をする必要はない。

正解

2. 建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。

解説

宅建業法35条の重要事項説明等に関する横断問題。①自ら売主の取引でも売主の宅建業者が重要事項説明義務を負う(法35条1項柱書)。②建物の貸借の媒介における管理委託先の説明義務(規則16条の4の3第12号)は、区分所有建物に限らず管理が委託されているすべての貸借が対象となる。③区分所有建物の売買では修繕積立金の滞納額も説明事項(規則16条の2)。④業者間取引では供託所等の説明義務は適用されない(法78条2項)。本問の正解は2。

平成25年(2013年)10月過去問一覧へ戻る・問29