宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月33: 宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地建物取引業者は、自ら売主として分譲マンションの売買を行う場合、管理組合の総会の議決権に関する事項について、管理規約を添付して説明しなければならない。
  • 2.宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を説明しなければならない。
  • 3.宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。
  • 4.宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の定めがあるときは、その金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。

正解

2. 宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を説明しなければならない。

解説

重要事項説明に関する問題。分譲マンションの管理規約添付義務はなく説明で足りる。区分所有建物の共用部分規約の定めが案の段階でも、その内容を説明する必要がある(規則16条の2第2号)。建物賃貸借では容積率・建蔽率の説明は不要(売買・交換のみ説明対象、規則16条の4の3第7号)。建物賃貸借での借賃以外の金銭の説明事項は額・授受目的(35条1項14号)で、保管方法は含まれない。

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