✕
34/50問
宅建業法
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢をタップして解答
34/50問
選択肢をタップして解答
合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
3. Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(A社より当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所において買受けの申込みをし、A社と売買契約を締結した。その際、クーリング・オフについてBは書面で告げられた。その6日後、Bが契約の解除の書面をA社に発送した場合、Bは売買契約を解除することができる。
クーリング・オフに関する問題。買主が自ら指定した自宅・勤務先のみクーリング・オフ不可(規則16条の5、自ら申し出た喫茶店は対象外で適用あり)。クーリング・オフ告知の翌日から起算8日以内(37条の2第1項1号)、月曜告知なら翌週月曜まで。買主が自ら指定したハウスメーカーの事務所(申込みに関する代理・媒介依頼を受けていない)は適用対象。事務所等以外で申込→事務所で契約の場合は申込地基準でクーリング・オフ可、代金全額支払&引渡しを受けたらクーリング・オフ不可だが、引渡前ならまだ可能。
平成25年(2013年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問34