宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月37: 宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介

37/50問

宅建業法
宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。なお、土地付建物の代金は5,250万円(うち、土地代金は2,100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
A社はBから3,340,000円の報酬を受領し、C社はDから1,670,000円の報酬を受領した。
A社はBから2,200,000円の報酬を受領し、C社はA社及びDの了承を得た上でDから1,239,000円の報酬を受領した。
A社はBから1,660,000円の報酬を受領し、C社はDから1,669,500円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領した。

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📋 出題情報

試験回
平成25年(2013年)10月2013
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. 一つ

解説

宅建業者の報酬計算(代理・媒介)個数問題。出題当時の消費税率5%、課税事業者。【計算】代金5,250万円(税込)=土地2,100万円(非課税)+建物代3,150万円(税込)。建物本体価格=3,150÷1.05=3,000万円。報酬基礎額(税抜)=2,100+3,000=5,100万円。5,100万円×3%+6万円=159万円(税抜)。媒介報酬上限(税込)=159×1.05=1,669,500円。代理報酬上限=媒介の2倍=3,339,000円(税込)。双方合計上限=3,339,000円(税込)。違反しないのはウのみで1つ、肢1が正解。

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