宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月38: 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているもの

38/50問

宅建業法
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
A社は、Bとの間で締結した中古住宅の売買契約において、引渡後2年以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵についてのみ責任を負うとする特約を定めることができる。
A社は、Bとの間における新築分譲マンションの売買契約(代金3,500万円)の締結に際して、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を700万円とする特約を定めることができる。
A社は、Bとの間における土地付建物の売買契約の締結に当たり、手付金100万円及び中間金200万円を受領する旨の約定を設けた際、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、売主は買主に受領済みの手付金及び中間金の倍額を支払い、また、買主は売主に支払済みの手付金及び中間金を放棄して、契約を解除できる旨の特約を定めた。この特約は有効である。

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📋 出題情報

試験回
平成25年(2013年)10月2013
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 二つ

解説

宅建業者自ら売主の8種制限(損害賠償予定額制限・手付解除・瑕疵担保責任特約制限)に関する個数問題。【ポイント】(1)瑕疵担保責任の特約は「引渡しから2年以上の通知期間」のみ買主に不利な特約として許容され、それ以外の買主に不利な特約は無効(法40条1項・2項)。(2)損害賠償予定額+違約金の合計が代金の20%を超える特約は超過部分のみ無効(法38条1項・2項)。(3)手付解除は「手付の放棄/倍返し」のみで可能とする民法557条のルールより買主に不利な特約は無効(法39条2項)。誤りはア・ウの2つで肢2。

平成25年(2013年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問38

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