宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月40: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正し

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権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「保全措置」とは、法第41条に規定する手付金等の保全措置をいうものとする。

選択肢

  • 1.Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。
  • 2.Aは、宅地建物取引業者Cに販売代理の依頼をし、宅地建物取引業者でない買主Dと建築工事完了前のマンションを3,500万円で売却する契約を締結した。この場合、A又はCのいずれかが保全措置を講ずることにより、Aは、代金の額の5%を超える手付金を受領することができる。
  • 3.Aは、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売却する契約を締結した場合、保全措置を講じずに、当該建物の引渡前に500万円を手付金として受領することができる。
  • 4.Aは、宅地建物取引業者でない買主Fと建築工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結する際、100万円の手付金を受領し、さらに200万円の中間金を受領する場合であっても、手付金が代金の5%以内であれば保全措置を講ずる必要はない。

正解

3. Aは、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売却する契約を締結した場合、保全措置を講じずに、当該建物の引渡前に500万円を手付金として受領することができる。

解説

手付金等の保全措置に関する問題。未完成物件(建築工事完了前)の手付金等保全措置は、代金の5%以下かつ1,000万円以下は不要(法41条1項、規則17条)。本問は4,000万円×5%=200万円超で300万円受領→保全必要、ただし保全方法は銀行等保証、保険、指定保管機関の3つ全てが当時の選択肢として有効。販売代理業者も自ら売主と同様の規制の対象(代理は不可、A自身に保全義務)。業者間取引は保全措置不要(78条2項)。手付金等の合計額で判定(手付金+中間金)、5%以下にとどまるかが判定基準。

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