宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月41: 宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。
  • 2.宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
  • 3.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。
  • 4.宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が取引主任者で宅地建物取引主任者証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくてもよい。

正解

2. 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

解説

事務所備付け書類等に関する問題。帳簿は紙又はその他の方法(電磁的記録等)で備付け可、パソコン等で印刷可能な状態なら帳簿に代えることが可能(規則18条)。事務所の標識掲示は義務(50条1項)、免許証は通常掲示義務はないが、報酬額・標識は掲示義務。帳簿はその月の取引について記載することとされており「翌月1日まで」の規定はない。従業者証明書の携帯義務(48条1項)は別個で、取引主任者証携帯では代替不可。

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