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宅建業法
甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている取引主任者Aへの監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. Aは、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引主任者証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。
取引主任者(現:宅地建物取引士)への監督処分。他県業務での名義貸しは登録消除等の処分対象(68条の2第1項4号等)、指示処分・事務禁止処分・登録消除の対象。不正手段による主任者証交付は登録消除の事由(法68条の2第1項1号)。事務禁止処分違反は登録消除事由(68条の2第1項4号)。他県知事は当該県内の事務に関し報告徴収、指示処分が可能(68条2項・3項)。
平成25年(2013年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問42