宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月42: 甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている取引主任者Aへの監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によ

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権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている取引主任者Aへの監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Aは、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、取引主任者として行う事務の禁止の処分を受けることはない。
  • 2.Aは、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引主任者証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。
  • 3.Aは、乙県内の業務に関し、乙県知事から取引主任者として行う事務の禁止の処分を受け、当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録を消除されることはない。
  • 4.Aは、乙県内の業務に関し、甲県知事又は乙県知事から報告を求められることはあるが、乙県知事から必要な指示を受けることはない。

正解

2. Aは、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引主任者証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。

解説

取引主任者(現:宅地建物取引士)への監督処分。他県業務での名義貸しは登録消除等の処分対象(68条の2第1項4号等)、指示処分・事務禁止処分・登録消除の対象。不正手段による主任者証交付は登録消除の事由(法68条の2第1項1号)。事務禁止処分違反は登録消除事由(68条の2第1項4号)。他県知事は当該県内の事務に関し報告徴収、指示処分が可能(68条2項・3項)。

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