宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月43: 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県所在の物件を取引する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。
  • 2.宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県知事から指示処分を受けたときは、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  • 3.免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。
  • 4.宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、宅地建物取引業法の規定に違反し罰金の刑に処せられていなくても、免許を受けることができない。

正解

4. 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、宅地建物取引業法の規定に違反し罰金の刑に処せられていなくても、免許を受けることができない。

解説

宅建業法の総合問題。免許換えは事務所設置範囲が複数都道府県・全国にわたる場合等で、単に他県物件を取引するだけでは免許換え不要。他県知事から処分を受けた場合の届出義務はない(処分庁が管轄知事に通報)。政令使用人の欠格(5条1項3号等)は使用人としての地位に関わらず該当(取締役就任の有無無関係)。法5条1項14号(不正・不誠実な行為のおそれが明らかな者)は罰金刑等を要件としない独立の欠格事由。

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