宅地建物取引士試験 平成25年(2013年)10月45: 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の

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権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
  • 2.Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から3週間を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
  • 3.Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対する供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、Bに新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。
  • 4.Aが住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が55m2以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。

正解

4. Aが住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が55m2以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。

解説

履行確保法(住宅瑕疵担保履行法)に関する問題。新築住宅の買主が宅建業者の場合は資力確保義務の対象外(法2条7項、業者間取引除外)、建設業者は買主側として宅建業者と同視されない。基準日から3週間ではなく50日(法13条)。供託所等の説明は契約締結前まで(法15条)、引渡しまでではない。床面積55m²以下の住宅は2戸で1戸と数える(令5条)。

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