宅地建物取引士試験 平成26年(2014年)10月1: 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

📋 出題情報

試験回
平成26年(2014年)10月2014
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨

解説

民法の条文に直接規定されているものを問う問題。当時の民法420条1項は「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる」と明記している(肢2)。一方、信頼関係破壊の法理(肢1)、履行補助者の故意過失(肢3)はいずれも判例・解釈論であり条文化されていない。特別損害の予見可能性の判断時期(肢4)は条文上「予見し、又は予見すべきであった」とされ、判断時期は債務不履行時ではなく契約締結時と解されていた点でも誤り。

平成26年(2014年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問1

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