宅地建物取引士試験 平成26年(2014年)10月1: 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

選択肢

  • 1.賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸借契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨
  • 2.当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨
  • 3.債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨
  • 4.債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨

正解

2. 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨

解説

民法の条文に直接規定されているものを問う問題。当時の民法420条1項は「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる」と明記している(肢2)。一方、信頼関係破壊の法理(肢1)、履行補助者の故意過失(肢3)はいずれも判例・解釈論であり条文化されていない。特別損害の予見可能性の判断時期(肢4)は条文上「予見し、又は予見すべきであった」とされ、判断時期は債務不履行時ではなく契約締結時と解されていた点でも誤り。

平成26年(2014年)10月過去問一覧へ戻る・問1