宅地建物取引士試験 平成26年(2014年)10月11: 甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケース①」という。)と、建物の所有を目的とせずに資材置場として賃貸する場合(以下「ケース

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権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケース①」という。)と、建物の所有を目的とせずに資材置場として賃貸する場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.賃貸借の存続期間を40年と定めた場合には、ケース①では書面で契約を締結しなければ期間が30年となってしまうのに対し、ケース②では口頭による合意であっても期間は40年となる。
  • 2.ケース①では、賃借人は、甲土地の上に登記されている建物を所有している場合には、甲土地が第三者に売却されても賃借人であることを当該第三者に対抗できるが、ケース②では、甲土地が第三者に売却された場合に賃借人であることを当該第三者に対抗する方法はない。
  • 3.期間を定めない契約を締結した後に賃借人が甲土地を使用する事情が生じた場合において、ケース①では賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しないのに対し、ケース②では賃貸人が解約の申入れをすれば契約は申入れの日から1年を経過することによって終了する。
  • 4.賃貸借の期間を定めた場合であって当事者が期間内に解約する権利を留保していないとき、ケース①では賃借人側は期間内であっても1年前に予告することによって中途解約することができるのに対し、ケース②では賃貸人も賃借人もいつでも一方的に中途解約することができる。

正解

3. 期間を定めない契約を締結した後に賃借人が甲土地を使用する事情が生じた場合において、ケース①では賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しないのに対し、ケース②では賃貸人が解約の申入れをすれば契約は申入れの日から1年を経過することによって終了する。

解説

借地借家法と民法の比較問題。肢3が正しい。期間を定めない場合、ケース①(借地借家法)では賃貸人からの解約に正当事由が必要で合意なく終了せず、ケース②(民法617条)では解約申入れから土地は1年で終了する。肢1は書面要件は存続期間とは無関係で借地は書面なしでも30年以上有効(借地借家法3条)。肢2は対抗要件は借地借家法10条の建物登記による対抗が可能。肢4は中途解約は留保がない限り当事者からは原則不可。

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