宅地建物取引士試験 平成26年(2014年)10月31: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤

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宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
Aが瑕疵担保責任を負う期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は、無効である。
Aは、Bに売却予定の宅地の一部に甲市所有の旧道路敷が含まれていることが判明したため、甲市に払下げを申請中である。この場合、Aは、重要事項説明書に払下申請書の写しを添付し、その旨をBに説明すれば、売買契約を締結することができる。
「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。

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📋 出題情報

試験回
平成26年(2014年)10月2014
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. 三つ

解説

8種制限関係問題。ア:瑕疵担保期間を引渡から3年間とする特約は、買主に不利でない(2年以上)ので有効。本肢「無効である」は誤り×。イ:重要事項説明書に払下げ申請中の写しを添付して説明しても、第三者(甲市)所有物件を業者が自ら売主として売買することは法33条の2(他人物売買制限)違反。説明だけでは契約締結できない×。ウ:手付による解除は買主に不利な特約は無効(法39条2項)、「契約締結後30日以内に限る」とする特約は買主に不利で無効、本肢「解除できない」は誤り×。よって3つすべて誤りで肢3。

平成26年(2014年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問31

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