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宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約をした場合において、宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、同法に違反するものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
3. Aは、宅地建物取引業者でないDと契約を締結し、保全措置を講じることなくDから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。
手付金等の保全措置の問題。建築工事完了前の物件は代金の5%超または1,000万円超で保全措置必要(法41条)。肢1:Bが業者なので8種制限非適用で違反なし。肢2:1,000万円(代金の20%)で保全措置講じて受領、適法。肢3:手付100万円(2%以下=5%以内)で保全不要、その後中間金500万円受領時には合計600万円(12%)となり保全必要だが、500万円分のみの保全措置は不十分(累計額600万円の全額について保全が必要)。違反する○。肢4:所有権移転登記完了後は保全措置不要(法41条但書)。
平成26年(2014年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問33