宅地建物取引士試験 平成26年(2014年)10月36: 建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方に対して行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において

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宅建業法
建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方に対して行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において「重要事項説明」とは同法第35条の規定に基づく重要事項の説明をいい、「重要事項説明書」とは同条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

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📋 出題情報

試験回
平成26年(2014年)10月2014
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. この物件の担当である取引主任者が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある取引主任者欄を訂正の上、取引主任者である私が記名押印をし、代わりに重要事項説明をさせていただきます。私の宅地建物取引主任者証をお見せします。

解説

宅建業者の発言の適法性問題。肢3が違反しない。重要事項説明は取引主任者が行えばよく、当初担当の主任者が対応不能でも、他の主任者が行えばよい(主任者証提示の上)。肢1は重要事項説明は取引主任者でなければできない(代取でも主任者でなければ不可)。肢2は重要事項説明の省略は許されず、書面交付も対面の説明と同時に行うのが原則。肢4は重要事項説明は契約成立前に行う必要があり、契約後の事後送付は違反。

平成26年(2014年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問36

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