宅地建物取引士試験 平成26年(2014年)10月35: 宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定

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権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地建物取引業者は、買主の自宅で35条書面を交付して説明を行うことができる。
  • 2.宅地建物取引業者は、中古マンションの売買を行う場合、抵当権が設定されているときは、契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなければならない。
  • 3.取引主任者は、宅地建物取引主任者証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名押印することはできるが、取引の相手方に対し説明はできない。
  • 4.宅地建物取引業者は、土地の割賦販売の媒介を行う場合、割賦販売価格のみならず、現金販売価格についても説明しなければならない。

正解

3. 取引主任者は、宅地建物取引主任者証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名押印することはできるが、取引の相手方に対し説明はできない。

解説

重要事項説明と35条書面の問題。肢3が誤り。取引主任者証の有効期間が切れている場合、もはや取引主任者ではないので、35条書面への記名押印もできず、説明もできない(法35条5項)。両方ともできない。肢1は説明場所の制限なし。肢2は契約日までに抹消予定でも説明必要(現存事実説明)。肢4は割賦販売では現金販売価格も説明事項(法35条2項、規則16条の4の3)。

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