宅地建物取引士試験 平成26年(2014年)10月38: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆる

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宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
平成26年(2014年)10月2014
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この場合、Aの事務所で契約を締結しているので、Bは、契約の解除をすることができない。

解説

クーリング・オフ制度の総合問題。本問の正解は3とされている。クーリング・オフの可否は『買受けの申込みをした場所』が事務所等か否かで判断するのが原則(法37条の2第1項)。仮設テント張りの案内所は『土地に定着する案内所』ではないため『事務所等』に該当しないが、契約締結場所が事務所であり、かつ書面告知から所定の期間内に行使がなければ解除権が消滅する場合もあるなど、本肢の事例構成では解除不可とする整理が成り立つ。

平成26年(2014年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問38

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