宅地建物取引士試験 平成26年(2014年)10月43: 宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

選択肢

  • 1.Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引した。
  • 2.Aの従業者は、投資用マンションの販売において、相手方に事前の連絡をしないまま自宅を訪問し、その際、勧誘に先立って、業者名、自己の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げた上で勧誘を行った。
  • 3.Aの従業者は、マンション建設に必要な甲土地の買受けに当たり、甲土地の所有者に対し、電話により売買の勧誘を行った。その際、売却の意思は一切ない旨を告げられたが、その翌日、再度の勧誘を行った。
  • 4.Aの従業者は、宅地の売買を勧誘する際、相手方に対して「近所に幹線道路の建設計画があるため、この土地は将来的に確実に値上がりする」と説明したが、実際には当該建設計画は存在せず、当該従業者の思い込みであったことが判明した。

正解

1. Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引した。

解説

宅建業法の業務規制に関する問題。本問の正解は1(違反しないもの)とされている。手付金の分割受領を契約締結の誘引として行うことについて、法47条3号は『信用の供与による契約締結の誘引』を禁ずるが、本肢の『買主が手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず複数回に分けて受領する』という事案について、契約締結それ自体を信用供与により誘引するのではなく、買主の便宜のために事後的に分割受領を認めるに過ぎないと整理する場合には、宅建業法上の禁止規定に直接違反するとまでは言えない、という整理が成り立つ余地がある。

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