宅地建物取引士試験 平成26年(2014年)10月44: 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

44/50問

宅建業法
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内において法第32条違反となる広告を行った。この場合、乙県知事から業務停止の処分を受けることがある。
宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、法第50条第2項の届出をし、乙県内にマンション分譲の案内所を設置して業務を行っていたが、当該案内所について法第15条第3項に違反している事実が判明した。この場合、乙県知事から指示処分を受けることがある。
宅地建物取引業者C(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事は確知できない旨を公告した。この場合、その公告の日から30日以内にCから申出がなければ、甲県知事は法第67条第1項により免許を取り消すことができる。
宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Dが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。

選択肢をタップして解答

📋 出題情報

試験回
平成26年(2014年)10月2014
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. 一つ

解説

監督処分の問題。ア:法32条違反広告に対して、業務を行った地域管轄の知事も業務停止処分可能(法65条2項)、正しい○。イ:案内所の専任主任者(法15条3項)違反でも、業務地管轄知事(乙県知事)が指示処分可能(法65条1項・3項)○。ウ:法67条1項により、所在確知できず公告後30日以内に申出ないときは免許取消可能○。エ:Dは大臣免許で甲県知事から業務停止処分を受けた後、これに違反すれば免許権者である国土交通大臣から免許取消されることがある(法66条1項9号)×。よって誤りはエの1つで肢1。

平成26年(2014年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問44

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