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宅建業法
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
4. 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、当該新築住宅の買主に対し、当該供託をしている供託所の所在地、供託所の表示等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
住宅瑕疵担保履行法の問題。肢4が正しい。供託をする宅建業者は新築住宅売買契約締結までに買主に対し供託所の所在地等を記載した書面を交付して説明する義務がある(履行法15条)。肢1の届出をしないと基準日から50日経過後に新たな新築住宅売買不可は「基準日の翌日から起算して50日」(履行法13条)、本肢「基準日から起算」が微妙。肢2は媒介者には供託・保険契約義務なし。肢3は売主と保険法人の契約で、保険料も売主負担。
平成26年(2014年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問45