宅地建物取引士試験 平成27年(2015年)10月27: 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
  • 2.C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。
  • 3.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。
  • 4.H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。

正解

4. H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。

解説

免許の欠格要件に関する問題。誤っているのは肢4。法5条1項2号の5年欠格は『法66条1項8号(不正手段による免許取得等)又は9号(業務停止処分違反等)により免許を取り消され、5年経過しない者』にかかる。Iの暴力団員該当による法人免許取消は法66条1項3号(法5条1項8号該当)による取消であり、法5条1項2号の5年欠格対象外。Iが退任していれば欠格事由(役員に暴力団員がいる状態)が解消し、H社は5年経過を待たずに免許を受けられる。よって本肢『5年経過しなければ免許不可』は誤り。肢1は法66条1項8号該当(不正取得)による取消聴聞公示日前60日以内に役員退任した者は5年欠格(法5条1項2号類推)で正しい。肢2は政令使用人Dが刑法234条で懲役刑(執行猶予中)で、E社の政令使用人にいる以上、執行猶予期間中はE社免許不可(法5条1項5号、12号)で正しい。肢3は未成年者Fの法定代理人Gが刑法247条(背任)罰金刑で5年未経過のため、Fも欠格事由該当で5年欠格(法5条1項6号・11号)で正しい。

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