宅地建物取引士試験 平成27年(2015年)10月33: 宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領した報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものの組合せはどれか。なお、この問におい

33/50問

宅建業法
宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領した報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものの組合せはどれか。なお、この問において「消費税等相当額」とは、消費税額及び地方消費税額に相当する金額をいうものとする。
土地付新築住宅(代金3,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aは売主から代理を、Bは買主から媒介を依頼され、Aは売主から207万3,600円を、Bは買主から103万6,800円を報酬として受領した。
Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した。
居住用建物(借賃1か月分10万円)について、Aは貸主から媒介を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から8万円、Bは借主から5万4,000円を報酬として受領した。なお、Aは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の0.54か月分を超えることについて貸主から承諾を得ていた。

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📋 出題情報

試験回
平成27年(2015年)10月2015
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. ア、ウ

解説

報酬規制の違反組合せ問題(消費税率8%)。正解は肢3『ア・ウ』。ア:代金3,000万円(税抜)の場合、媒介報酬の片側上限=3,000×3%+6=96万円(税抜)・103万6,800円(税込)。代理は2倍可で207万3,600円(税込)。Aは代理として207万3,600円ぴったり、Bは媒介として103万6,800円ぴったり受領。しかし、複数業者が関与する場合の総額上限は『媒介の場合の片側上限の2倍』=207万3,600円(税込)であり、A+B合計311万400円は上限超過で違反。イ:店舗用建物(居住用以外)の賃貸借では権利金(返還されない金銭)を売買代金とみなして報酬計算可。権利金500万円×3%+6=21万円(税抜)・22万6,800円(税込、片側上限)。AはAから22万5,000円・Bから22万5,000円受領、いずれも22万6,800円以下で適法、違反せず。ウ:居住用建物の貸借では双方の報酬合計が借賃の1.08か月分(税込、10万8,000円)を超えてはならない。Aが貸主から8万円(0.8か月分、承諾あり)、Bが借主から5万4,000円(0.54か月分)、合計13万4,000円は1.08か月分(10万8,000円)を超え違反。よって違反はア・ウの2つで、組合せは肢3。

平成27年(2015年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問33

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