宅地建物取引士試験 平成27年(2015年)10月36: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物(代金2,400万円)の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法

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宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物(代金2,400万円)の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
Aは、Bとの間における建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。
Aは、Bとの間における建物の売買契約の締結の際、原則として480万円を超える手付金を受領することができない。ただし、あらかじめBの承諾を得た場合に限り、720万円を限度として、480万円を超える手付金を受領することができる。
AがBとの間で締結する売買契約の目的物たる建物が未完成であり、AからBに所有権の移転登記がなされていない場合において、手付金の額が120万円以下であるときは、Aは手付金の保全措置を講じることなく手付金を受領することができる。

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📋 出題情報

試験回
平成27年(2015年)10月2015
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. 一つ

解説

業者自ら売主規制の個数問題。ア:損害賠償予定額480万+違約金240万=720万で代金2400万の30%超→2割を超える部分は無効だが「全体として無効」ではない(法38条1項・2項)→誤。イ:手付額は代金の2割が上限で承諾でも超えられない(法39条1項)→誤。ウ:未完成物件の手付保全は代金の5%又は1000万円超のいずれかで義務、5%=120万なので120万「以下」なら保全不要→正。よって1つ。

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