宅地建物取引士試験 平成28年(2016年)10月1: 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

選択肢

  • 1.利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする旨
  • 2.賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨
  • 3.免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨
  • 4.契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨

正解

4. 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨

解説

民法の条文に直接規定されているかを問う問題。第三者のためにする契約(民法537条)は、第三者が債務者に対して直接給付請求権を有する旨を明文で規定している。当時(平成28年)の法定利率は年5%(改正前404条)、敷金充当は判例法理、免責的債務引受も明文規定がなく判例上認められていたものである(現行法では472条以下に明文化)。

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平成28年(2016年)10月 宅建 問1 | 宅建 | goukaku.dev