宅地建物取引士試験 平成28年(2016年)10月1: 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

📋 出題情報

試験回
平成28年(2016年)10月2016
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

4. 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨

解説

民法の条文に直接規定されているかを問う問題。第三者のためにする契約(民法537条)は、第三者が債務者に対して直接給付請求権を有する旨を明文で規定している。当時(平成28年)の法定利率は年5%(改正前404条)、敷金充当は判例法理、免責的債務引受も明文規定がなく判例上認められていたものである(現行法では472条以下に明文化)。

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