宅地建物取引士試験 平成28年(2016年)10月24: 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
  • 2.不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。
  • 3.平成28年4月に取得した床面積240m2である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
  • 4.平成28年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

正解

3. 平成28年4月に取得した床面積240m2である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。

解説

不動産取得税の問題。新築未使用家屋は新築後6か月(宅建業者は1年)を経過すると取得とみなされる(地方税法73条の2第2項)。法人合併による取得は形式的取得として非課税(73条の7)。新築住宅の課税標準特例は1,200万円控除(73条の14第1項、床面積50〜240m²)。住宅・土地の不動産取得税の税率は本則4%、住宅は3%への軽減(出題当時の特例)、住宅用以外の家屋4%。

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