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宅建業法
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
宅建業者の監督処分を問う問題。重要事項説明違反は業務停止事由(宅建業法65条)。免許権者(甲県知事)による業務停止可。他県(乙県)で著しく不当な行為は、業務地の知事も業務停止可(65条4項)。指示処分違反は業務停止事由(65条2項3号)で1年以内。自ら貸主は宅建業に該当しない(2条2号)ので重要事項説明義務なし。
平成28年(2016年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問26