宅地建物取引士試験 平成28年(2016年)10月26: 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか

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権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
  • 2.Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。
  • 3.Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。
  • 4.Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

正解

1. Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

解説

宅建業者の監督処分を問う問題。重要事項説明違反は業務停止事由(宅建業法65条)。免許権者(甲県知事)による業務停止可。他県(乙県)で著しく不当な行為は、業務地の知事も業務停止可(65条4項)。指示処分違反は業務停止事由(65条2項3号)で1年以内。自ら貸主は宅建業に該当しない(2条2号)ので重要事項説明義務なし。

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