宅地建物取引士試験 平成28年(2016年)10月27: 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれ

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権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。

選択肢

  • 1.AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
  • 2.AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
  • 3.AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印する必要はない。
  • 4.Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかを問わず、法第34条の2第1項に規定する書面に売買すべき価額を記載する必要はない。

正解

3. AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印する必要はない。

解説

媒介契約書(34条の2書面)の記載事項を問う問題。標準媒介契約約款に基づくか否かの記載は必要事項(34条の2第1項8号、規則15条の9)。専任媒介契約成立後の指定流通機構への登録(34条の2第5項)、契約成立時の通知義務。媒介契約書には宅建業者の記名押印が必要(34条の2第1項柱書)、宅建士の押印は不要。価額(34条の2第1項2号)は必要記載事項。

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