宅地建物取引士試験 平成28年(2016年)10月33: 宅地建物取引業者が売買等の媒介に関して受けることができる報酬についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

33/50問

宅建業法
宅地建物取引業者が売買等の媒介に関して受けることができる報酬についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が受け取る場合は、媒介に係る報酬の限度額の適用を受けない。
宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。
居住用の建物の貸借の媒介に係る報酬の額は、借賃の1月分の1.08倍に相当する額以内であるが、権利金の授受がある場合は、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することができる。

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📋 出題情報

試験回
平成28年(2016年)10月2016
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. 三つ

解説

宅建業者の報酬規制(46条・国交告示)の問題。受領できる報酬の限度額の規定があり、超える受領は禁止(46条2項)。広告料は依頼者の依頼に基づくもののみ別途請求可。居住用建物貸借の報酬は媒介・代理合計で借賃1月分の1.08倍(当時の消費税率8%)以内。権利金を売買代金とみなすのは居住用以外。

平成28年(2016年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問33

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