宅地建物取引士試験 平成28年(2016年)10月37: 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

37/50問

宅建業法
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。
宅地建物取引業者Bが自ら売主として宅地の売買契約を成立させた後、当該宅地の引渡しの前に免許の有効期間が満了したときは、Bは、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において、宅地建物取引業者として当該取引に係る業務を行うことができる。
Cが免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合には、その行為について刑に処せられていなかったとしても、Cは免許を受けることができない。
宅地建物取引業者D(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Dは、甲県知事免許業者として、取引の相手方等に対し、法第35条に規定する重要事項を記載した書面及び法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。

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📋 出題情報

試験回
平成28年(2016年)10月2016
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 二つ

解説

免許関係の問題。免許換え申請を怠ると免許取消事由(66条1項5号)であり、業務停止ではない。免許失効後も取引結了目的の範囲では宅建業者とみなされる(76条)。免許欠格事由(5条1項3号の2)は「不正又は著しく不当な行為をして免許取消処分等を受けた」場合等であり、刑に処せられない単なる不正行為は当然には欠格事由とならない。免許換え申請中は従前の免許で営業可。

平成28年(2016年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問37

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