宅地建物取引士試験 平成28年(2016年)10月39: 宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、

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権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「重要事項説明書」とは法第35条の規定により交付すべき書面をいい、「37条書面」とは法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

選択肢

  • 1.専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。
  • 2.契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。
  • 3.借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。
  • 4.天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。

正解

2. 契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。

解説

区分所有建物の貸借における重要事項説明書・37条書面の記載事項を問う問題。専有部分の利用制限規約(35条1項6号、規則16条の2第3号)は35条書面の事項。契約解除(37条1項7号・2項4号)は37条書面の必要的記載事項(定めがあるとき)。借賃支払方法(37条2項2号)は37条書面の絶対的記載事項(承諾で免除されない)。天災等の損害負担(37条1項10号・2項5号)は定めがあるときの相対的記載事項。

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