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宅建業法
宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「重要事項説明書」とは法第35条の規定により交付すべき書面をいい、「37条書面」とは法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. 契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。
区分所有建物の貸借における重要事項説明書・37条書面の記載事項を問う問題。専有部分の利用制限規約(35条1項6号、規則16条の2第3号)は35条書面の事項。契約解除(37条1項7号・2項4号)は37条書面の必要的記載事項(定めがあるとき)。借賃支払方法(37条2項2号)は37条書面の絶対的記載事項(承諾で免除されない)。天災等の損害負担(37条1項10号・2項5号)は定めがあるときの相対的記載事項。
平成28年(2016年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問39