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宅建業法
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。この場合に関する次の記述のうち宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。
営業保証金(25条以下)の問題。本店移転で最寄り供託所変更時:金銭のみ供託なら新供託所へ保管替請求(29条1項)、有価証券を含むなら新供託所に新たに供託(29条1項)。不足額供託の届出は2週間以内(28条2項)。営業保証金の弁済額限度は供託額全体(本店1,000万円+支店分等の合計)。取戻し公告(30条)。
平成28年(2016年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問40