宅地建物取引士試験 平成28年(2016年)10月9: 次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明

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権利関係
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである。(中略)上記のような場合の損害賠償請求権は不法行為により発生したものである(略)。

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📋 出題情報

試験回
平成28年(2016年)10月2016
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、損害を被っていることを買主が知らない場合でも、売買契約から10年間行使しないときは、時効により消滅する。

解説

契約締結上の過失・説明義務違反の判例(最判平23.4.22)に基づく問題。説明義務違反による損害賠償請求は不法行為責任であり、債務不履行責任ではない。よって時効は不法行為の規定(旧724条:損害・加害者を知ってから3年、不法行為時から20年)が適用される。10年で時効消滅とするのは誤り。

平成28年(2016年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問9

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