宅地建物取引士試験 平成29年(2017年)10月2: 所有権の移転又は取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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権利関係
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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問題本文

所有権の移転又は取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Aの所有する甲土地をBが時効取得した場合、Bが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効の完成時である。
  • 2.Aを売主、Bを買主としてCの所有する乙建物の売買契約が締結された場合、BがAの無権利について善意無過失であれば、AB間で売買契約が成立した時点で、Bは乙建物の所有権を取得する。
  • 3.Aを売主、Bを買主として、丙土地の売買契約が締結され、代金の完済までは丙土地の所有権は移転しないとの特約が付された場合であっても、当該売買契約締結の時点で丙土地の所有権はBに移転する。
  • 4.AがBに丁土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。

正解

4. AがBに丁土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。

解説

所有権の移転時期に関する基本問題。時効取得の効果は起算日に遡る(民法144条)ため取得時期は時効完成時ではない。他人物売買は契約自体は有効だが、契約成立時に当然には所有権移転しない。所有権移転時期の特約があれば、その時期まで所有権は移転しない。強迫を理由とする取消し(民法96条)の場合、取消しによって契約は遡及的に無効となり、所有権は遡及的に売主に復帰する(民法121条)。

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