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権利関係
Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
3. 遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。
相続に関する複合知識を問う問題。配偶者と子の相続では配偶者1/2・子1/2、子だけの相続では均等分割なので相続分の比較を要する。遺産分割協議成立前に共同相続人が死亡した場合は再転相続。判例(最判平17.9.8)により遺産分割協議成立までに生じた賃料債権は分割単独債権として確定的に取得され、後の分割の影響を受けない。限定承認は相続人全員の共同申述が必要(民法923条)。
平成29年(2017年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問6