宅地建物取引士試験 平成29年(2017年)10月7: 請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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権利関係
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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問題本文

請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合、注文者が請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要した費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。
  • 2.請負契約が注文者の責めに帰すべき事由によって中途で終了した場合、請負人は、残債務を免れるとともに、注文者に請負代金全額を請求できるが、自己の債務を免れたことによる利益を注文者に償還しなければならない。
  • 3.請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
  • 4.請負人が瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることはできない。

正解

3. 請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。

解説

請負契約と瑕疵担保に関する問題。請負人帰責による中途終了の場合、注文者は残工事費用のうち未施工部分相当代金額を超える額が損害となる(判例)。注文者帰責で中途終了の場合、請負人は危険負担(民法536条2項)で報酬全額請求可能だが、債務を免れた利益は償還義務がある。瑕疵修補に代わる損害賠償と報酬は同時履行関係(民法634条2項)。担保責任を負わない特約があっても、知って告げなかった事実については免責されない(民法640条)。

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