✕
7/50問
権利関係
請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
選択肢をタップして解答
7/50問
選択肢をタップして解答
合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
3. 請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
請負契約と瑕疵担保に関する問題。請負人帰責による中途終了の場合、注文者は残工事費用のうち未施工部分相当代金額を超える額が損害となる(判例)。注文者帰責で中途終了の場合、請負人は危険負担(民法536条2項)で報酬全額請求可能だが、債務を免れた利益は償還義務がある。瑕疵修補に代わる損害賠償と報酬は同時履行関係(民法634条2項)。担保責任を負わない特約があっても、知って告げなかった事実については免責されない(民法640条)。
平成29年(2017年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問7