宅地建物取引士試験 平成29年(2017年)10月8: A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部

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権利関係
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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問題本文

A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。

選択肢

  • 1.DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなければ、B及びCについては、その効力が生じない。
  • 2.Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
  • 3.Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
  • 4.CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。

正解

2. Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。

解説

連帯債務の効力に関する問題(改正前民法)。履行の請求は絶対効を有する(改正前432条)。相殺は債務消滅の絶対効を有する(改正前436条)。時効完成は絶対効で他の連帯債務者に影響(改正前439条)。連帯債務者の弁済は、自己の負担部分の範囲内でも他の連帯債務者に求償できる(民法442条)。

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