宅地建物取引士試験 平成29年(2017年)10月3: 次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有

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権利関係
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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問題本文

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。

選択肢

  • 1.共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
  • 2.AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。
  • 3.DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
  • 4.GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。

正解

3. DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。

解説

共有物の使用関係に関する判例理解を問う問題(最判昭63.5.20)。共有者は他の共有者との協議なしに当然に排他的占有権原を有しない。協議なく一部共有者が第三者に使用させた場合、第三者は承認した共有者の持分の限度では占有使用権原を有するが、他の共有者の持分まで及ぶ排他的占有権原は主張できない。共有持分放棄の場合、その持分は他の共有者に帰属する(民法255条)。

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