宅地建物取引士試験 平成30年(2018年)10月15: 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
  • 2.乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000m2)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
  • 3.指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。
  • 4.宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500m2)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。

正解

1. 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

解説

国土利用計画法の事後届出制(23条)に関する問題。勧告に従わない者の氏名等公表規定(26条)。届出期限は契約締結日から起算して2週間以内(23条1項)。届出窓口は市町村長経由(都道府県知事へ)。当事者の一方が国・地方公共団体等の場合は届出不要(23条2項3号)。市街化区域内2,000m2以上、市街化調整区域・非線引区域5,000m2以上、都市計画区域外10,000m2以上が届出対象。

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