宅地建物取引士試験 平成30年(2018年)10月17: 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知

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権利関係
AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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問題本文

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

選択肢

  • 1.非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  • 2.用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。
  • 3.都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000m2の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  • 4.準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解

4. 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解説

都市計画法の開発許可制度に関する問題。非常災害応急措置のための開発行為は許可不要(29条1項10号)。工事完了公告後、用途地域指定なき開発区域内での予定建築物以外建築は知事許可必要(42条)。都市計画区域・準都市計画区域外は10,000m2(1ha)未満は許可不要。準都市計画区域内3,000m2以上が許可対象だが、農林漁業者の居住用建築物建築目的の開発行為は29条1項2号により許可不要。

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