✕
17/50問
法令上の制限
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
選択肢をタップして解答
17/50問
選択肢をタップして解答
合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
4. 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000m2の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
都市計画法の開発許可制度に関する問題。非常災害応急措置のための開発行為は許可不要(29条1項10号)。工事完了公告後、用途地域指定なき開発区域内での予定建築物以外建築は知事許可必要(42条)。都市計画区域・準都市計画区域外は10,000m2(1ha)未満は許可不要。準都市計画区域内3,000m2以上が許可対象だが、農林漁業者の居住用建築物建築目的の開発行為は29条1項2号により許可不要。
平成30年(2018年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問17