宅地建物取引士試験 平成30年(2018年)10月19: 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1/50問

権利関係
AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
  • 2.一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。
  • 3.都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
  • 4.容積率規制を適用するに当たって、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。

正解

2. 一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。

解説

建築基準法の総合問題。誤っているのは肢2。法91条により、一の建築物の敷地が用途地域の異なる区域にまたがる場合は、過半の属する用途地域の規定を適用する。本件は60%が第一種中高層住居専用地域に属するため、同地域の規定を適用する。第一種中高層住居専用地域は別表第2(は)項により大学・高等専門学校・専修学校等を建築可能。よって『大学を建築できない』とする本肢は誤り(これが正解)。肢1は法55条1項により、田園住居地域(第一種・第二種低層住居専用地域と並ぶ)では建築物の高さは都市計画で定める10m又は12mが絶対的高さ制限として適用され正しい。肢3は法42条2項により、法第3章が適用されるに至った時点で現に建築物が立ち並ぶ幅員4m未満の道で特定行政庁の指定したもの(=2項道路)は道路とみなされる。幅員2mは4m未満要件を満たし正しい。肢4は法52条11項により、壁面線指定がある場合に特定行政庁が許可した建築物については、前面道路の境界線(又は反対側境界線)がそれぞれ当該壁面線にあるものとみなされる容積率算定の特例があり、正しい。

平成30年(2018年)10月過去問一覧へ戻る・問19