宅地建物取引士試験 平成30年(2018年)10月30: 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、1か月分の借賃を10万円(消費税等相当

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宅建業法
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、1か月分の借賃を10万円(消費税等相当額を含まない。)、CからBに支払われる権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものであり、消費税等相当額を含まない。)を150万円とする定期建物賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
平成30年(2018年)10月2018
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

4. 定期建物賃貸借契約の契約期間が終了した直後にAが依頼を受けてBC間の定期建物賃貸借契約の再契約を成立させた場合、Aが受け取る報酬については、宅地建物取引業法の規定が適用される。

解説

報酬規制の貸借媒介問題。貸借の媒介報酬は当事者双方からの合計が借賃1月分以内(税込で1.08月分=10万8千円が上限)。居住用建物の場合は貸主・借主のいずれかから受領できる報酬は借賃の0.54月分以下(承諾があれば1.08月分)が原則で、双方からは合計1.08月分が上限。非居住用建物・宅地では権利金を売買代金とみなす計算可。報酬とは別の広告料は依頼に基づく実費のみ請求可。定期建物賃貸借の再契約は新規契約として宅建業法適用。

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