宅地建物取引士試験 平成30年(2018年)10月31: 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬の上限額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

31/50問

宅建業法
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬の上限額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
平成30年(2018年)10月2018
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. 土地(代金350万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Dから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ2万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をDに対し説明した上で、AがDから受け取ることができる報酬の上限額は194,400円である。

解説

報酬計算の細目問題(消費税率8%、H30年当時)。正解は肢3。低廉な空家等の特例(報酬告示第7・第8)は、400万円以下の宅地建物の売買・交換の媒介(代理)で『売主から』受領する報酬について、通常の報酬+現地調査等費用の合計が18万円(税抜)・19万4,400円(税込)を上限とする規律。買主から、または貸借では適用されない。本則の媒介報酬は、200万円以下:5%、200万超400万以下:4%+2万円、400万超:3%+6万円。肢1の500万円は400万円超で特例対象外、本則500×3%+6=21万円(税抜)・税込22万6,800円が上限で、肢の280,800円は超過・誤り。肢2は買主からの報酬で特例対象外、本則300×4%+2=14万円(税抜)・税込15万1,200円が上限で19万4,400円は超過・誤り。肢3は350万円・売主依頼で特例適用、本則350×4%+2=16万円+現地調査2万円=18万円(税抜)・税込19万4,400円が上限で正しい。肢4は貸借で特例対象外、貸借の上限は借賃1か月分=15万円(税抜)・税込16万2,000円で、19万4,400円は超過・誤り。

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