宅地建物取引士試験 平成30年(2018年)10月32: 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。
  • 2.宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。
  • 3.国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
  • 4.甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。

正解

1. 宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。

解説

宅建業者・取引士の監督処分関係問題。取引士の指示処分について業者の責めに帰すべき理由があれば業者にも指示処分可(65条1項4号)。取引士登録の不正取得を理由に登録は消除されるが(68条の2)、宅地建物取引士資格試験の合格決定までは取り消されない(17条1項)。指導等は業者に対するもので全取引士への直接権限はない。事務禁止処分による取引士証提出は登録知事(交付知事)に対して行う(22条の2第7項)。

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