宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)10月30: 宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお

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権利関係
Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃には消費税等相当額を含まないものとする。

選択肢

  • 1.Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金5,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から343万2,000円、Bは買主から171万6,000円、合計で514万8,000円の報酬を受けることができる。
  • 2.Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。
  • 3.Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。
  • 4.Aが単独で行う事務所用建物の貸借の媒介に関し、Aが受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方のみから報酬を受けることもできる。

正解

4. Aが単独で行う事務所用建物の貸借の媒介に関し、Aが受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方のみから報酬を受けることもできる。

解説

報酬規制(46条、報酬告示)の複合問題。1:売買代金5000万円の媒介報酬上限は171.6万円(税込)、代理は媒介の2倍=343.2万円。ただし代理と媒介の業者が双方介在する場合、合計報酬は代理1人分(=媒介の2倍)が上限→A343.2+B171.6=514.8万円は上限343.2万円を超えるため誤り。2:居住用建物の貸借の媒介報酬は『依頼を受けるに当たって』依頼者の承諾を得ない限り依頼者の一方から借賃の0.55か月分が上限(報酬告示第4)。『報酬請求時までに承諾』では遅く、媒介依頼時(媒介契約締結時)までの承諾が必要→誤り。3:店舗用建物の貸借では権利金を売買代金とみなして計算可。権利金330万円(税込)→税抜300万円、300万円×4%+2万円=14万円、税込15.4万円。または借賃25万円×1.1か月=27.5万円(双方合計)。一方からの上限は権利金基準で15.4万円とすると、30.8万円は超過→誤り。4:事務所等(非居住用)の貸借の媒介報酬は、依頼者双方からの合計が借賃の1.1か月分以内であれば、配分は自由(一方のみから受領も可)→正しい。

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