宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)10月30: 宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお

30/50問

宅建業法
宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃には消費税等相当額を含まないものとする。

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📋 出題情報

試験回
令和2年(2020年)10月2020
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

4. Aが単独で行う事務所用建物の貸借の媒介に関し、Aが受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方のみから報酬を受けることもできる。

解説

報酬規制(46条、報酬告示)の複合問題。1:売買代金5000万円の媒介報酬上限は171.6万円(税込)、代理は媒介の2倍=343.2万円。ただし代理と媒介の業者が双方介在する場合、合計報酬は代理1人分(=媒介の2倍)が上限→A343.2+B171.6=514.8万円は上限343.2万円を超えるため誤り。2:居住用建物の貸借の媒介報酬は『依頼を受けるに当たって』依頼者の承諾を得ない限り依頼者の一方から借賃の0.55か月分が上限(報酬告示第4)。『報酬請求時までに承諾』では遅く、媒介依頼時(媒介契約締結時)までの承諾が必要→誤り。3:店舗用建物の貸借では権利金を売買代金とみなして計算可。権利金330万円(税込)→税抜300万円、300万円×4%+2万円=14万円、税込15.4万円。または借賃25万円×1.1か月=27.5万円(双方合計)。一方からの上限は権利金基準で15.4万円とすると、30.8万円は超過→誤り。4:事務所等(非居住用)の貸借の媒介報酬は、依頼者双方からの合計が借賃の1.1か月分以内であれば、配分は自由(一方のみから受領も可)→正しい。

令和2年(2020年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問30

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