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宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。
宅建業者自ら売主規制(37条の2クーリング・オフ、38条手付、39条手付金、41条手付金等保全)。手付解除は相手方の履行着手まで(38条準用、民法557条)。クーリング・オフは買主に不利な特約無効。割賦販売の解除は30日以上の催告必要(42条)。完了前売買の手付金等保全は代金の5%超または1000万円超で必要。
令和2年(2020年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問32