宅地建物取引士試験 令和2年(2020年)12月18: 次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

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権利関係
不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.建築物の壁又はこれに代わる柱は、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものを除き、壁面線を越えて建築してはならない。
  • 2.特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13項までの規定による用途制限を緩和することができる。
  • 3.都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建蔽率に関する制限は適用されない。
  • 4.田園住居地域内の建築物に対しては、法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。

正解

4. 田園住居地域内の建築物に対しては、法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。

解説

建築基準法の問題。壁面線越え建築の制限(47条)。特別用途地区の用途制限緩和は国土交通大臣の承認(49条2項)。建蔽率10分の8の地域内の防火地域内の耐火建築物は建蔽率制限不適用(53条6項1号)。北側斜線制限は第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域に適用(56条1項3号)、田園住居地域にも適用される。

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